薬剤師会の活動


医薬分業

* 医薬分業とは・・・

 病気になって医師の診察を受けた後に、病院や診療所などで薬を調剤して患者さんに渡す代わりに処方せんが渡されます。この処方せんにはお薬の名前や種類、量、使い方が書かれています。患者さんが処方せんを街の薬局へ持っていくと、薬剤師が薬の量や飲み合わせを確認した上で調剤して、処方せんと引き換えにお薬が渡されます。
 医師と薬剤師がそれぞれの専門家の立場から処方せんをチェックすることによって、薬をより安全に使っていただくことができます。また処方せんにより薬の名前がわかることで、薬剤師から直接薬の効能や副作用、使い方の注意などの説明を受けることができます。

* かかりつけ薬局とは・・・

 病気の診療はもちろん、日常の健康相談などができる身近な「かかりつけのお医者さん」を決めておくのと同じように、「かかりつけ薬局」を決めておくと安心です。薬局では、患者さんごとに「薬歴簿」を作って使っている薬を記録しています。いつも同じ薬局を利用していれば、一ヶ所の医療機関から処方された薬だけでなく、他の医療機関で処方された薬の飲み合わせ、量や大衆薬との飲み合わせのチェックも可能です。薬局へ処方せんを預けておいて、後で薬を取りに行くこともできます。
 また、薬について気軽に何でも相談できます。

  
<会長挨拶>

会長  赤井 和男
 平成21年4月から会長を務めています赤井和男です。
私達、四日市薬剤師会の会員は四日市市、菰野町、川越町、朝日町で活動しています。調剤、一般用医薬品の供給を主に、地域市町民の皆様への「薬の相談」、四日市市応急診療所の調剤業務、学校薬剤師として学校環境の安全、薬物乱用防止等地域市町民の皆様の健康で安全な生活を願って活動しております。
 今後ともみなさまのご理解とご協力をお願い致します。

 
<理念・基本方針>

 本会は薬剤師の団体として、定款に基づき、地域市町民の厚生福祉の増進及び学校保健ならびに学校環境衛生の向上発展に寄与するため、薬剤師の倫理的および学術的水準を高め、薬学および薬業の進歩発展を図ることを目的とし、地域市町民の健康な生活に資することを目的とします。

本会は以上の目的のために次の事業を行なっています。
1、四日市地区の薬剤師の研修に努める
2、四日市地区の医薬分業の定着促進および社会保険、福祉医療に努める
3、医薬分業推進支援センターの設置および運営ならびに薬事情報、薬歴管理等に努める
4、四日市地区の薬局経営の発展向上に努める
5、四日市地区の薬剤師の確保につとめる
6、四日市市応急診療所の調剤等運営にかかる受託および協力に努める
7、四日市地区の市町民に対する「くすりの相談」等健康づくりにかかる事業の受託および協力に努める
8、四日市地区の市町民に対する「市民健康フェスティバル」受託事業を関係職種と連携して努める
9、四日市地区の幼稚園、小学校、中学校、高等学校の環境衛生にかかる各種試験検査、衛生管理、指導等学校保健に関する受託事業に努める
10、四日市地区の市町民を対象とした薬事にかかる講習会、講演会、研修会等の開催に努める
11、かかりつけ薬局として四日市地区の高齢者に対する介護福祉事業への参加協力を含む医薬品安全使用等在宅医療の向上に努める
12、覚せい剤等の薬物乱用防止および献血推進の啓蒙指導に努める
13、四日市地区三師会における医療活動の推進に努める
14、四日市地区会員の福祉増進に努める
15、薬学生の薬局実務実習受入れに努める。また六年制実務実習に対応すべく受入れ薬局および指導薬剤師の育成・強化に努める
16、会員相互の連携、協力、また医療情報、医薬品備蓄情報の共有化のため、各会員の通信分野での知識技術の向上を目指し、インターネットを利用した全会員相互のネットワーク構築に努める
17、四日市医師会、四日市歯科医師会および四日市市、川越町、朝日町、菰野町、その他関係諸団体と連携して各種医療保健事業等に積極的に参加協力する
18、三重県薬剤師会の行なう事業に積極的に参加協力する
19、その他、本会の目的達成に必要な事業を行なう
(1)会議
 ①通常総会(年2回)
 ②理事会
 ③四役会
(2)研修会・委員会
 ①学術研修会(月2回)
 ②医療施設での研修会
 ③健康教育に関する研修会および講演会
 ④在宅等介護医療障害者医療に関する研修会
 ⑤その他、本会に必要な事項に関係ある研修会

  
<役員紹介>     
会長 赤井 和男
副会長 石田 ふみ子
山田 雅彦
藤戸 健司
会計理事 相川 幸範
理事 坂 悦子
出原 素子
落合 鉄太郎
平岡 伸五
鹿犱 徹
伊藤 徹弥
城田 均
相松 定子
小阪 孝三
早川 泰
監事 小川 哲男
城井 隆夫

<定款>


社団法人 四日市薬剤師会定款


第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、社団法人四日市薬剤師会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を四日市市滝川町14番14号に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、四日市地区(四日市市及び三重郡)をいう。以下同じ。)における薬剤師の倫理及び学術水準を高め、薬学及び薬業の進歩発展を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、地域住民の健康な生活に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 四日市地区の薬剤師の研修に関する事業
(2) 四日市地区の医薬分業の定着促進及び社会保険、福祉医療に関する事業
(3) 医薬分業推進支援センターの設置及び運営ならびに薬事情報、薬歴管理等に関する事業
(4) 四日市地区の薬局経営の発展向上に関する事業
(5) 四日市地区の薬剤師の確保に関する事業
(6) 四日市市応急診療所の診察、運営にかかる受託及び協力に関する事業
(7) 四日市地区住民に対する健康づくりにかかる各種の事業の受託及び協力に関する事業
(8) 四日市地区の幼稚園、小学校、中学校、高等学校の環境衛生にかかる各種の試験検査、衛生管理、指導等学校保健に関する受託事業
(9) 四日市地区の住民を対象にした薬事にかかる講習会、講演会、研修会等の開催にかかる事業
(10) 四日市地区の高齢者に対する医薬品安全使用の啓蒙指導に関する事業
(11) 覚醒剤等の乱用防止及び献血推進の啓蒙指導に関する事業
(12) 四日市三師会における医療活動の推進に関する事業
(13) 四日市地区会員の福祉増進に関する事業
(14) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会 員)
第5条 本会の会員は、三重県四日市市及び三重郡に在住し、または三重県四日市市及び三重郡に職域を有する薬剤師及び薬事に関係のある者で、本会の目的に賛同して入会したものをもって構成する。
(種 別)
第6条 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 薬剤師
(2) 準会員
   (1) 非薬剤師で薬剤師を管理人として、薬局を開設する者、医薬品の販売業を営むもの、医薬品の製造業を営むもの。ただし、法人にあっては、その代表者とする。
   (2) 非薬剤師であるが、本会の目的に賛同し、薬学に興味を有すると会長が認めた者。
(入 会)
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を、会長の指定する期日までに納入しなければならない。
(退会及び資格の喪失)
第9条 会員が退会しようとするときには、退会届を会長に提出しなければならない。
2.会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は準会員である団体が解散したとき。
(4) 正当な理由なく、会費その他本会に対する債務の支払いを6月以上怠ったとき。
(5) 除名されたとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、当該事項を別に審議するため設置する倫理委員会で審議し、総会において正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款等に違反したとき。
(2) 会員として会の秩序又は信用を害し、その品位を失う非行があったとき。
(3) 本会の目的を妨げ、又は妨げる行為があったとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
(三重県薬剤師会の会員)
第12条 本会の会員は、社団法人三重県薬剤師会の定める資格及び種別に従い、社団法人三重県薬剤師会の会員になるものとする。

第4章 役 員

(種類及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
会 長 1人
副会長 2人又は3人
理 事 13人以上15人以内(会長及び副会長を含む。)
監 事 2人
(選任等)
第14条 会長、副会長、理事及び監事は、正会員の中から、総会において選挙して定める。選挙の方法については別に定める規定による。
2.理事の中から会長が指名し、会計理事を置くことができる。
3.理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
4.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を三重県知事に届けなければならない。
5.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を三重県知事に届けなければならない。
(職 務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し会務を掌る。なお、会長に事故があるときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
3.会計理事は、会長を補佐し、会計事務を掌る。
4.理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 民法第59条に定める業務。
(2) 監査の結果を毎年、総会に報告すること。
(3) 民法第59号第1項第3号の報告をするために必要があるときは、理事会を招集すること。
(任 期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第17条 会長、副会長理事及び監事は、次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員の3分の2以上の議決において解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報 酬)
第18条 役員には総会の議決により報酬を支給することができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(相談役)
第19条 本会に相談役を若干置くことができる。
2.相談役は、会長の諮問に応じ本会の重要事項に関し助言を行うものとする。
3.相談役は、会長が推薦し総会の承認を得るものとする。
4.相談役の任期は、会長の在任期間とする。

第5章 会 議

(種 別)
第20条 会議は、総会及び理事会とする。
(総 会)
第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、本会における最高の意思決定機関として、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決又は承認する。
(1)定款の変更
(2)庶務及び会計に関すること
(3)事業に関すること
(4)毎年度の事業計画に関すること
(5)予算及び決算に関すること
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会長が付議した事項
(総会の開催)
第24条 総会は、年2回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(3)正会員の5分の1から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(4)民法第59条第1項第4号の規定により、監事から招集するとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第4号の場合を除き、会長が招集する。
2.前条の第2項第4号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、この定款で定めるもののほか、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会の議事は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合による前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第3号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、第15条第5項第3号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数等)
第36条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第37条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 財産及び会計

(財産の構成)
第38条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金、会費及びその他拠出金品
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(財産の種類)
第39条 本会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会において基本財産に繰入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第40条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第41条 本会の経費は、第38条第1号に規定する財産を除く財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において3分の2以上の議決を経て、三重県知事に届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じ、収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後90日以内に三重県知事に届け出なければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第45条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、三重県知事の承認を得なければならない。
(継続費)
第46条 数年を期して行う事業について、継続費として総額を定めたものは、毎年度の支出残額を事業完成年度まで、逐次繰越して使用することができる。
(会計区分)
第47条 本会は、必要があるときは、一般会計のほかに総会の議決により特別会計を設けることができる。
(基 金)
第48条 本会は、総会の議決を経て財産の一部を基金とすることができる。
2.特に目的を指定しない寄付金を受けたときは、これを基金に編入することができる。
(処 分)
第49条 基金及び第38条第1号に規定する財産は、会長がこれを管理し、総会の議決を経なければ処分することができない。
(会計年度)
第50条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(運 用)
第51条 この章に定めるもののほか、会計に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 事務局

(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、所要の職員を置く。
3.事務局職員は、会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第8章 定款変更及び解散

(定款変更)
第53条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の許可を得なければこれを変更することができない。
(解 散)
第54条 本会を解散しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の許可を得なければならない。
(清算人)
第55条 本会が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、総会の議決により、会員の中から清算人を選任することができる。
(残余財産の処分)
第56条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第9章 委員会及び部会

(委員会)
第57条 本会は、会長の諮問に応じ、必要な調査研究を行うために、委員会を置くことができる。
2.会長は、前項に規定するもののほか、必要があるときは理事会の議決を経て、特別委員会を置くことができる。
3.前2項の委員は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱し、その任期は、委員会の委員にあっては会長の在任期間とし、特別委員会の委員にあっては、委嘱した事項が完了した時までとする。
(部 会)
第58条 本会の会務及び事業の運営を円滑にするため、会長は、理事会の議決を経て部会を置くことができる。
(委員会及び部会の運営)
第59条 委員会及び部会に関し必要な事項は、別に定める規定による。

第10章 社団法人三重県薬剤師会代議員及び予備代議員

(三重県薬剤師会代議員及び予備代議員)
第60条 本会は、社団法人三重県薬剤師会の定めるところにより、三重県薬剤師会代議員及び予備代議員を別に定める規定により総会で選出する。

附 則
1.本会の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、別添役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
2.この法人の設立初年度の事業計画または収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3.この法人の設立当初の会計年度は、第50条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
4.この定款は平成5年6月7日から施行する。
5.本改正定款は認可日(平成12年6月23日)より施行する。
6.本改正定款は認可日(平成17年7月27日)より施行する。


社団法人 四日市薬剤師会細則
(正会員の区分)
第1条 定款第6条の規定による会員の種別のうち、正会員については次の通り区分する。
(1)正会員A 薬局、一般販売業、卸売一般販売業、医薬品製造業等の管理薬剤師
(2)正会員B 管理薬剤師以外の薬剤師
(入会の申込み)
第2条 定款第7条の規定により、本会に入会しようとする者は、様式1による入会申込書に、正会員にあっては、薬剤師免許証の写しを添えて会長に提出するものとする。
2.入会の申し込みがあったとき、その可否の決定について、必要に応じ理事会に諮るものとする。
(入会金及び会費)
第3条 定款第8条の規定による入会金及び会費は次の通りとする。
1.入会金
(1) 入会金A 100,000円
正会員B 10,000円
(2) 次の各号の場合においては入会金を要しない。
① 定款第6条の規定による準会員。
② 退会する会員の権利義務を継承した場合。
ただし、死亡の場合は1年以内に限り継承を認める。
(3) 正会員Bの薬剤師が正会員Aの業務を開設し管理薬剤師となった場合は正会員Aとなりその差額の入会金を徴収する。
2.会費
(1) 一般会費
正会員A 月額 2,000円 年額 24,000円
正会員B 月額 2,000円 年額 24,000円
準会員 月額 1,000円 年額 12,000円
(2) 特別会費
特別の事業等の実施に必要がある場合は、総会の議決を経て、特別会費を徴収する。
(寄付金の受領)
第4条 本会に対する寄付金品は、理事会の議決を経て受領するものとする。
(変更の届出)
第5条 会員は、入会したときに提出した入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、様式2による変更届を遅滞なく会長に提出しなければならない。
(退会の届出)
第6条 定款9条の規定により退会しようとするときは、様式3による退会届を遅滞なく会長に届け出なければならない。
(会費等の未納)
第7条 定款第9条第2項第4号の規定により、会費等債務の支払いを6ヶ月以上怠ったときは退会とみなすが、それまでの間の未履行者に対する措置は、次によるものとする。
(1)債務発生後3ヶ月を経過しても未履行の場合は、該当者に口頭で督促を行う。
(2)更に、2ヶ月経過しても未履行の場合は、文書による督促を行う。
(3)前各号の対応後も未履行の場合は、文書で退会したものとみなす。
(倫理委員会)
第8条 定款第10条の規定に関する審議機関としての倫理委員会、委員の定数は5名とし、会長の指名するものをもって構成する。
2.本委員会に委員長1名を置き、医院長は委員の互選による。
3.本委員会の招集は、必要に応じ委員長が行い、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4.本委員会は、審議、調停にあたっては当事者の意見を聴し、委員会の決議は出席委員の過半数をもって決する。
5.委員長は、審議の経過及び決議の結果を、文書をもって会長に報告し、会長は総会の議を経て執行するものとする。
(役員の選挙)
第9条 定款第14条の規定により総会で行う会長、副会長、理事、監事の選挙は、単記無記名式とし、票数の多数を得たものを当選者とする。
2.投票同数の場合は、年長者を当選者とする。
3.ただし、総会の議決により本細則以外の方法により選出することができる。
4.定款第60条の規定による三重県薬剤師会代議員及び予備代議員ならびに定款第26条の規定による総会の議長の選挙についても前各項に準じて行うものとする。
(委員会)
第10条 定款第57条の規定による委員会の委員は、会員の中から会長がこれを委嘱することができる。なお、特別委員会の委員は会員でないものの中から委嘱することができる。
附 則
1.本細則は平成5年6月7日から施行する。

社団法人 四日市薬剤師会旅費規程
(役員の選挙)
第1条 役員又は職員が会務により出張し、又は招集に応じたときは本規定により旅費を支給する。
第2条 前条の出張及び招集は会長の命令によって行わなければならない。
2.前項の出張命令は出張命令書によって行う、招集は招集通知書によって行う。
3.会長は止むを得ないときは電話又は口頭により出張命令及び招集通知を発することができる。
第3条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。
2.原則として公共交通機関を利用する。
第4条 旅費の種類及び額は別表のとおりとする。
第5条 旅費計算上の出張日数は出張のため現に要した日数とする。
第6条 日当は出発の日から帰着の日までの出張の日数を基準とする。
第7条 宿泊料は出発当夜から帰着の日の前夜までの夜数を基準とする。
2.宿泊はできるだけ避けるものとするが出張先の距離、会議の種類性格・交通機関の状況等を勘案して宿泊を認めるものとする。
第8条 出張を命じられたものは帰着後2日以内に精算しなければならない。
2.関係団体の会議等に出張し、当該団体より旅費日当宿泊料が支払われた場合は、重複支給は行わない。但し、支払われた額が当会の規定額より寡少である場合は本人の申し立てによりその差額を支給する。
第9条 委員会の委員又は会員が会務のため出張したときは役員に準じて旅費を支給する。
第10条 本規定により難いときは会長が定める。
第11条 本規定の変更は理事会に諮り会長が定める。
附 則
本規定は平成5年6月7日から施行する。
別 表
(県内とは四日市地区以外の県内)
1.役 員
区 分 日 当 交通費 急行料 宿泊料
市 内 2,000円
県 内 4,000円 実 費 特急料 14,000円
県 外 7,000円 実 費 特急料 15,000円
2.職 員
区 分 日 当 交通費 急行料 宿泊料
市 内 実 費
県 内 3,000円 実 費 特急料 12,000円
県 外 6,000円 実 費 特急料 13,000円
業務の時間が3時間未満のときは半日当とする。

社団法人 四日市薬剤師会慶弔規程

第1条 本会の役員、会員及び職員の慶弔については、本規程の定めるところによる。
第2条 本人が死亡したときは、次により弔意を表す。
(1)役 員 30,000円
(2)正会員 20,000円
第3条 配偶者及び同居の父母、子の喪に服するときは、次により弔意を表す。
(同居の父母の判断は会長が決める)
(1)役 員 20,000円
(2)正会員 10,000円
第4条 役員及び正会員が入院したときは、見舞金を贈ることができる。
第5条 職員の結婚、出産にあたっての祝金及び準会員、職員の弔意については、理事会の議決を経て会長が決める。(但し、急を要する場合は会長が決め、次の理事会において承認を求めるものとする。)
第6条 特別の事情により、前各条のそれぞれの金額により難いときは、会長が理事会に諮って変更することができる。
附 則 本規定は平成5年7月3日から実施する。

社団法人 四日市薬剤師会選任規程

第1章 選挙管理委員会

第1条 会長、監事及び県薬代議員の選任に関して選挙管理委員会(以下委員会という)を設置する。
第2条 委員会は立候補者の公示、受付、選挙の立会い、選挙結果の報告など選挙に必要な業務を行う。
第3条 選挙管理委員(以下委員という)の定数は3名とし、総会において会員中から議長の指名により決議し本人承諾の上選任する。
第4条 委員長1名を置き、その選出は委員の互選による。
第5条 委員の任期は2年とする。但し任期満了後であっても後任者が定まるまでその職務を行わなければならない。
第6条 委員は本会の役員との兼任および役員への立候補はできない。
第7条 委員は選挙活動をしてはならない。
第8条 委員に欠員が生じた場合は総会において議長の指名により補充する。この場合任期は前任者の残任期間とする。

第2章 役員及び代議員選任

第9条 会長、監事及び県薬代議員は総会の議決によって選任する。
2.会員は会長、監事及び県薬代議員の選任については、委任状を以って議決権を行使する事ができない。
第10条 会長、監事及び県薬代議員選挙の期日は20日前までに公示しなければならない。候補者は選挙期日7日前の午後5時までに委員長に届け出なければならない。但し候補者が定数を充たないときは総会出席者の2/3以上の賛成を得て総会当日に立候補する事ができる。
第11条 会員が他の会員を候補者に推薦しようとするときは、前条の期間内に推薦の届出をしなければならない。
第12条 候補者の届出又は推薦の届出は文書で、これをしなければならない。
2.前項の文書には候補者の氏名、住所、年令を記載しなければならない。
3.推薦届出書の文書には、推薦届出者の氏名、住所を記載し、被推薦者の同意書を添付しなければならない。
第13条 委員会は第10条、第11条による届出締切後直ちに候補者一覧表を作成し速やかに会員に通知しなければならない。
2.委員会はこれを総会に公示する。
第14条 第10条、第11条による届出のあった候補者が定数を超えたときは投票により決定する。
2.前項による候補者が定数を超えないときは、投票によらず当選人を決定する。
第15条 投票用紙の様式は委員会がこれを定める。
第16条 委員長は会員中3名の選挙立会人を指名し投票及び開票に立ち会わせねばならない。
2.候補者となっている者は前項の立会人となることはできない。
第17条 投票の点検終了後は委員会は直ちにその結果を議長に報告しなければならない。
第18条 投票の効力は委員会において、これを決定しなければならない。委員会において決しがたい時は議長がこれを総会に諮り決定する。
第19条 次の投票はこれを無効とする。
1)正規の用紙を用いないもの
2)単記投票中2名以上の候補者の氏名を記載したもの
3)候補者でない者の氏名を記載したもの
4)連記投票にその選挙の定数を超えて記載したもの
5)候補者のなにびとを記載したかを確認し難いもの
第20条 会長、副会長、理事及び監事の選挙は投票により行う。
2.投票は1名1票とし、単記無記名によりこれを行なう。
3.副会長2人又は3人、理事11人ないし12人、監事2人の選挙は得票数の多いものから順次当選者とする。
4.得票同数の場合は年長者を当選者とする。
第21条 会長選挙の場合は過半数の得票をもって当選とする。
2.過半数の得票がないときは上位2名について投票を行い過半数の得票者を当選者とする。
3.前項の投票において過半数の得票がないときは過半数の得票があるまで繰返して行う。
第22条 県薬代議員及び予備代議員の選挙は得票数の上位より代議員を、次点者より予備代議員をそれぞれ定員数で決定する。
第23条 この規定は、総会の議を経なければ変更することができない。
附則 1.本規程は平成16年2月26日より施行する。
2.この施行の際、現に就任する役員、総会議長、代議員及び予備代議員はこの規程により選任されたものとみなす。
3.5条における委員の任期について初年度は平成16年度後期通常総会終了までとする。
4.一部改正 平成17年6月25日 通常総会